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介護保険制度は、わたしたちの住む市区町村が保険者となって運営します。40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担し、介護が必要とされたときには、費用の一部(所得に応じて1割・2割・3割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。
種 類 資 格 利 用
第1号被保険者 65歳以上の方 介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方
国民健康保険や職場の医療保険に加入している方
老化が原因とされる病気により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。

65歳になったら・・・被保険者証が交付されます。
65歳になった方(第1号被保険者)には、和歌山市から介護保険被保険者証が交付されます。被保険者証は、介護サービスを利用するためには必要な情報が記載されるものです。大切に保管してください。
※40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は要介護認定の申請をして認定結果が出た場合などに交付されます。

保険料の納め方
65歳以上の方の介護保険料の決定(本算定)は、毎年6月に行います。ご本人あてには介護保険料(決定・納入)通知を毎年6月中旬に送付します。本算定後に、年齢が65歳に到達した方や転入された方、所得段階の変更や資格喪失した方等には、随時、介護保険料(決定・更正・納入)通知書を送付します。介護保険料の納め方には特別徴収普通徴収があります。普通徴収で納付書が介護保険料通知書に添付されている場合(口座振替以外)は、金融機関に納付することが必要です。介護保険料の年間額、支払い方法、期別の内訳等の詳細については介護保険料通知書をよくご覧の上、収め忘れのないようにしましょう。