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介護保険料の減免制度のお知らせ
保険料額が第2段階で収入が少なく生活に著しく困窮している方で次の条件にすべて該当するときは、申請により保険料の軽減を受けることができます。
1.世帯人数が2人以上であり、世帯年間見込み収益が2人世帯で120万円(世帯員が1人増すごとに40万円の加算)の額以下であること。
2.市民税が課税となっている者の扶養をうけていないこと。
(市民税が課税となっている者の市民税を扶養控除、医療保険の被扶養者等になっていない。)
3.市民税が課税となっている者と生計を一にしていないこと。
(市民税が課税となっている者から生活費、家賃等の経済的援助を受けていない。)
4.活用できる資産を有しないこと。
(住居以外に土地、家屋等を所有していないことや世帯の預貯金が一人あたり80万円を越していないことなど。)